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利用規約

第1章 総則

第1条 総則[名称及び所在]

本スタジオの名称は「ピラティス・ヨガスタジオ リアン」(以下 スタジオ)と称し、本社は福岡県大川市酒見376に所在する。

第2条[運営]

本スタジオの運営は有限会社境木工(以下会社)が行う。

第3条[目的]

本スタジオの目的は、ピラティス・ヨガを通じて、ライフクオリティーの向上を目指し、社会に貢献し、寄与することにある。

第2章 メンバー

第4条[メンバーの種類]

本スタジオメンバーの種類は、原則としてピラティスとヨガとして、種類の詳細は各店舗料金表に準ずるものとする。

第5条[メンバーの資格、条件]

本スタジオの主旨に賛同し本スタジオがメンバーとして適格であると認め本スタジオ規約に基づく契約を完了し、規定の料金等を納入した方のみメンバーと認める。但し、下記に該当する方は入会できないとする。

1 .結核病、心臓病、皮膚病、脳卒中、伝染病、最新病及びこれら類する疾患を有する方。但し、心臓病及び高血圧に関して医師による運動許可がある場合その限りではない。
2. 暴力団関係者及び構成員、またはメンバーの円滑なレッスンに支障を来する等、本スタジオが不適当と認めた方。
3. 刺青者(タトゥー)。
4.医師により運動を禁止されている方。
5.妊娠中で安定期ではない方。

第6条[未成年者の入会]

16歳未満の入会希望者は親権者の合意のうえに連名にて申込むこととする。

第7条[本スタジオからの解約]

本スタジオは入会金、月会費を払い戻す事により、理由を明らかにすることなくメンバーとの入会規約を解約する事ができる。

第8条[年割プラン]

契約した年割プランの満期を迎えた翌月以降の契約は自動更新とする。1年もしくは2年満期後の違約金は発生しない。満期後も年割プラン料金にて通うことができる。メンバーからの申し出がない限り、契約は継続となる。

第3章 諸手続

第9条[入会手続]

本スタジオへの入会を希望する方は所定の入会契約書により手続きを行い、本スタジオの承認を得るとともに所定の方法で必要諸経費用を納入する。

第10条[退会及び休会]

1. メンバーが退会を希望する場合は退会を希望する月の15日までに所定の「退会届」をもって本スタジオに届けなればならない。
2. メンバーが月会費を2ヵ月分滞納した場合、本スタジオはそのメンバーの会員登録を抹消し強制退会扱いとする。前納分または既納分の会費があっても、これを返還することは致しません。強制退会後再開する場合、過去の未納会費の支払を行い会員とする。
3. 届出・自動いずれの退会にあっても月会費等の未納金がある場合は完納するものとする。
4. 休会を希望する場合は、再開予定月会費を前納口座振替した場合に限り、2ヵ月間を限度として、レッスン枠を確保できるものとする。
5. 4に関し、レッスン枠を確保したにもかかわらずレッスンを再開できなかった場合は退会扱いとする。前納した再開予定月会費の返金は行わないものとする。
6. 4に関し、休会の理由が妊娠・出産の場合のみ、休会期間を最長1年間とする。ただし、レッスン枠の確保は不可とする。休会期間の延長以外の項目は原則、それ以外の会員と同じ扱いとする。
7. 年割プランメンバーが契約期間途中で退会する場合は、所定の違約金と解約手数料を徴収する。
8. 7に関し、違約金と解約手数料の支払いは、原則、現金決済とし、期限は退会月の月末までとする。

第11条[コース・変更]

メンバーがコース等の変更を希望する場合は、希望する月の前月15日までに所定の変更届をもって本スタジオに届け出なければならない。

第4章 諸費用

第12条[入会登録手数料]

メンバーは入会時に定められた入会登録手数料を納入するものとする。

第13条[月会費]

月会費は前納制とし毎月末日に翌月分を自動振替にて徴収する。末日が休日の場合はその翌日とする。尚、所定の退会手続きを完了しないメンバーは、すべて継続メンバーと認め理由の如何に関わらず翌月分の月会費を徴収する。

第14条[登録料・月会費の返還]

一旦納入した登録料、月会費などは原則としてこれを返金しない。

第15条[月会費の変更]

本スタジオはメンバーの負担すべき月会費を変更する事ができる。

第5章 メンバーの権利及び義務

第16条(責任事項)

1. メンバーがスタジオ利用に際して生じた人的、物的事故については会社及び本スタジオでは一切損害賠償の責は負わない。また、メンバー以外の施設利用者についても同様とする。但し、会社に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない。
2. メンバーがスタジオの利用に際して事故の責に帰すべき理由により本スタジオ又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。また、メンバー以外の施設利用者についても同様とする。

第17条[変更事項]

メンバーは住所、連絡先、その他入会規約書の記載事項に変更が生じた場合は速やかにスタジオに届け出なければならない。

第18条[資格喪失]

メンバーは次の場合、その資格を失う。
1. 退会した時
2. 死亡した時
3. 除名処分を受けた時

第19条[除名]

本スタジオは次に揚げる各項の1つに該当する場合メンバーを除名する事ができ、メンバーはその資格を失う。尚、除名にあたって月会費等の未納金がある場合これを完納するものとする。
1. スタジオの品位、名誉、信用などを著しく傷つけ、また他のスタジオメンバーに対しても迷惑をかけ秩序を乱した時。
2. 会費、その他諸経費の納入を怠り、本スタジオにより、督促をうけてもなお指定の期日までに支払いのない時。
3. 本規約及び各会則に反した時。
4. 故意に本スタジオの施設、設備等を破損した時。
5. その他、除名処分を適当とする行為があり、本スタジオがそれを決議した時。

第6章 附則

第20条[施設使用の制限]

本スタジオは競技会・スクールなどの諸行事、スタジオの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合には施設の全部または一部の利用を制限する事ができる。

第21条[施設の休業・閉鎖]

本スタジオは次の理由により施設の全部又は一部を休業或いは閉鎖する事ができる。
1.天災、地変等その他やむを得ない理由で施設利用が不可能な時。
2.施設の補修又は改修を行う時。
3.法令の制定、改廃、行政指導による時。
4.社会情勢・経済状況に重大な理由がある時。

第22条[ビジターの利用]

本スタジオはメンバー以外のもの(以下ビジター)の施設利用については下記のように定める。
1.スタジオが必要と認めたビジターは施設の利用が出来る。
2.ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。
3.スタジオはビジターの利用を施設の利用状況に応じて制限する事ができる。

第23条[解散]

1.会社はやむを得ざる場合には本スタジオを解散させることが出来る。この場合3ヵ月前に予告するものとする。
2.天災、地変、公権力の命令・強制その他の不可抗力により解散せざるを得ない場合には前項の予告期間を短縮することが出来る。

第24条[個別規約]

本スタジオは、本スタジオにて使用する各種運動機器に付随する関連サービスに関して、メンバーに対して当該サービスの利用規約を当該サービス提供者に代わりに提示することがあるものとします。なお、当該個別規約に関する事項は、メンバーと当該サービス提供者間にて協議することとし、本スタジオは一切関知しないものとする。

第25条[細則]

本規約に定めのない事項については別途細則により定める。

第26条[利用規定]

本スタジオはスタジオ運営上必要と認められる事項については必要に応じて利用規定を定める事が出来る。

第27条[規約改正]

本規約の改正、変更は本スタジオが定めるところとしその諸則についても同様としその効力はすべての施設利用者におよぶものとする。